|
トップページ > 交通事故(むち打ち) |
|
|
交通事故治療は転院できます。 |
整形外科では、湿布や痛み止めの薬だけで治療が終わってしまうことがよくあります。痛みが残っているのに時間だけが過ぎ、あげくに治療が打ち切られてしまったりします。事故当初は痛みがなく、レントゲンでも異常がなく、その後痛みが出てきて整形外科で治療を続けても効果がない場合、当院への転院をおすすめします。 |
|
|
|
ケガ、痛みの状況、その後の経過などを確認させていただき、そのうえでお一人お一人の症状にあわせた治療を行っています。不調の原因にのみアプローチしますので効果的な施術が可能です。
交通事故の場合は、むち打ち症、腰痛、手足の障害が起こりやすく、治療が長引くと傾向が強く、数ヵ月後に痛みが悪化する場合もありますので後遺症にならない為に早期治療が一番大切なのです。 |
|
|
|
念のため保険証はお持ちください。
基本的に交通事故の場合は 事故後、医療機関にて診断書を発行してもらい警察に届け出をし、人身事故扱いの方は、自己負担金0円(保険会社からの支払いになります)で治療が受けれます。
また、その後の保険会社との事務手続きは当院が代行いたしますので安心して治療に専念してください。 |
|
|
|
現在他の医療機関にかかっているという方でも通院することが可能です。
わからないことや不安なことを含めお気軽にお尋ねください。
|
|
|
|
■ |
交通事故に遭われた場合、物損扱いするように頼まれても、はっきりと断る。
人身事故の証明となる(事故証明)を必ずとりましょう。 |
■ |
交通事故から2週間以上経った後、むち打ちや腰痛など痛みが出てくる場合もありますので、
早めにご来院下さい。 |
■ |
自賠責(交通事故治療)での治療期間には、はっきりした決まりがありません。
むち打ちや腰痛などの症状が治癒、あるいは症状が固定の時期までしっかり治療を継続し、
出来る限り交通事故後遺症を残さないようにしましょう。 |
■ |
示談をせかす保険会社(相手側)の担当者がしばしば居るようです。
症状が残っている場合は、その症状をはっきりと伝え、交通事故後遺症が残らないよう治療を続けましょう。 |
|
|